高田昌幸「権力監視の条件と環境」 第2回
この記事は、日本記者クラブ主催・第10回記者ゼミの講演、および質疑(2015年11月27日、日本プレスセンター)をベースに加筆し、再構成したものです。主に新聞社・通信社の若手、中堅記者を対象にして、権力監視型の調査報道を進めるに当たって、「何をすべきか」「何ができるか」を語っています。第1回では「端緒が全て」「クリーンな人以外と付き合う」などがテーマでした。
◆Get the documents!
権力監視型の調査報道とは何か、新聞社の記者として何ができるか、すべきか。
ポイントの3番目です。それは「証言だけでなく、証拠のブツを」です。これも調査報道には必須だと思います。もちろん、証言だけで原稿を書けないわけではないですけれども、非常に危ないです。特に記事が出た後に、「俺はあんなことを言ってなかった」という人が出てくるかもしれない。取材時点の証言を変遷させる恐れもある。
米国のニクソン大統領を辞任に追い込んだ、ワシントン・ポスト紙による「ウォーターゲート事件」報道をご存知だと思います。あの取材では若い20代の取材記者に向かって、幹部が何度か決めゼリフを言うんですね。その1つが「何としても証拠となる内部資料を取って来い!」という内容です。「Get the documents!」と。そう言い聞かせるわけです。
その点で付け足すと、調査報道の取材においては、必ず録音をしたほうがいい。自分の身を守るためです。「言っていない」「言った」の世界になったとき、最終的に自分の立場を固めるものが必要です。もちろんノートでもいいです。大事なのは記録しておくことです。もちろん、たとえ裁判になったとしても安易に公開すべきではありません。
私は、暴力団関係者や大型経済事案の関係者、政治家関係者らの取材の場合、時に録音をしました。いわゆる隠し録音です。私はICレコーダーを2つ使いました。1つは取材のとき、相手の目の前にポンと出す。相手が「録音はダメだ」と嫌がったり、場の空気が違ったりしたら、「これはやめます」と言って引っ込めます。でも、上着には最初から録音スイッチをオンにしたままのICレコーダーが入っている。部屋に入る前から、オンにしておくのです。最後の最後、究極的にはその取材の確かさを担保するためです。自分自身で落ち着いて取材内容を再チェックできるし、デスクや部長、編集局長といった社内のチェックに対し、自信を持って説明するための材料でもあります。ただし、録音するに際しては、取材時の状況を十分に検討する必要があるし、必要に応じて上司に相談必要もあります。
とにかく、際どい取材では何とかして録音はとるべきです。道義的にどうたらこうたらと、そんなことを言っていると、調査報道はできないことがある。仮に会社の上層部が「相手の了解がない録音はやめろ」と言っても、何とかして録音のことを考えるべき場合があります。会社は最後に記者の身を守ってくれるとは限りません。上層部は保身も考えます。サラリーマンの所作としては、どうしてもそうなる。だから自分の身は自分で守ることを考えてください。
◆誰が証拠書類を持っているか
物的証拠、つまりブツの話で言うと、誰がそのブツを持っているかを特定することが大事です。
配付資料の中に、琉球新報の2004年の記事「地位協定の機密文書入手」があります。このときの中心にいたのが、いま沖縄国際大学の先生になっている前泊博盛さんという方です。前泊さんは、どうやって外務省の秘密ペーパーを入手したか。端緒の入手から記事化まで、実に7年余りを要しているんですね。7年、8年ですよ。その執念というか、しつこさというか。私が書いた『権力vs.調査報道』(旬報社)という本に詳しく書いていますので、ぜひそれを読んでください。権力監視型の調査報道においては、執念がいかに大事か。諦めないことがいかに大事か。よくおわかりいただけると思います。
外務省文書の取材とは違いますが、前泊さんの取材はちょっと変わっています。基本的には、堂々と役所の中で、例えば、庁議の部屋に入っていき、「これ借りるよ」と言って、文書を持ってくるんですね。そしてコピーしてすぐ返す。何か言われたら、「これは県民の財産でしょう?」「君たち役人は県民に言えないことをやっているのか?」と堂々と言う。相手がたじろいでいる間に若い記者にコピーしてもらう。そんな感じです。
これが良い方法かどうか、判断は難しいかもしれません。いまのコンプライアンスで言ったら許されないかもしれない。でも、コンプライアンスの何によってそれが許されないかというと、皆さん、答えらないでしょう、多分。「何となくよくないことだ」というイメージで言っているかもしれないです。
それでも、どこまでが取材として許されるのか、許されないか、については、結構真剣に詰めて考えたほうがいいと思うんです。
つまり、ここで言いたかったのは、ブツにはいろんなとり方があるということです。
次の記事資料を見てください。97年の記事です。
北海道新聞の地元札幌に「丸井今井」という大きな百貨店があります。そこの社長が役員会の議事録を偽造して、自分の個人的な投資の債務保証を会社にさせていた。自分の借金を背負わせていた、という特別背任を絵に描いたような話です。
紙面の「偽造議事録」のうち、氏名の部分は本記事掲載に際して加工し、消しています
この取材では、偽造議事録そのものをまず入手しました。記事に掲載した写真は偽造された取締役会議事録そのものです。あとは、その偽造とされる議事録が本当に偽造かどうかを調べていくわけです。
会社の取締役会の議事録は、そもそもどこにあるのか、どうやって管理されているのか、だれがアクセス可能かなどを考えるわけです。すると、議事録にアクセスできる人は限られる。偽造の実務を担当した人も限られてきます。
ただし、ブツそのものを紙面に載せるようなケースでは、それが誰から出たか、当事者たちには絶対に分からないようにしなければなりません。そうしないと、思わぬ形で情報源がばれてしまうことがある。手元のブツをそのまま紙面に出していいか、あるいは取材先でそのブツを示して良いか。よくよく考える必要があります。
沖縄密約事件のとき、毎日新聞記者だった西山太吉氏は、入手した機密電文を社会党の代議士に渡しました。取材で得た資料をそのまま外部の者に渡すことの是非は問われるべきかもしれない。しかし、さらに言えば、このときは代議士が資料片手に国会で質問に立ち、答弁席にいた外務省職員が「先生、資料を確認させてください」と言ってその資料を見て、それで出所が分かった、と言われています。決裁欄の印鑑の順番で分かったそうです。取材者が直接ばらしたわけではないとはいえ、資料の現物を不用意に外に出したために、情報源が露見する契機になったわけです。そういう失敗をしてはいけない。
そうであっても、ブツは大事です。ブツを手にすれば、証言ベースだけの取材から大きくステップアップしていくことは間違いありません。
◆単なる質問ではなく、「反問」こそ
4番目のポイントは「日常取材の中での『反問』『疑問』」です。とくに若い記者の方にはぜひこれは言いたかった。
日常の取材の中で、例えば記者会見やレクの場で、多くの人は、質問はしています。ただし、単なる質問が多い。漢字はどう書くんですかとか、その被疑者の生年月日はとか。本当に必要なのは単なる質問ではなく、反問です。疑問です。疑問に思ったことを必ず問うていく。「おかしいじゃないですか」と。「あなたの言っていることは法律に書いてないじゃないですか」と。「それは法律に書いてあるんですか、規則に書いてあるんですか、それともあなたの裁量で言っているんですか、裁量だったら、誰が判断しているんですか」と。もう徹底的にやっていくんです。
そういうことが多分、一歩一歩、記者が取材相手に対して、特に権力機構に対して前に出るということです。それをやめて、ただの通り一遍の質問を繰り返すだけになると、記者会見とかレクの場はものすごくぬるくなります。
相手が立ち往生して言葉に詰まるところをみんな見たくないのかな、と思います。相手が激怒して机をたたく場面を、みんな、見たくないですか? 「誰だ、その質問をしたのは」なんて言わせたいじゃないですか。
そういう質問をその場できちんとできるかどうか、だと思います。名前の解釈、字の解釈とか、そういうものが質問ではないでしょう。少なくとも記者の質問ではないでしょう。なぜ会見でそれをやるか。私見ですが、会見というオープンの場で、厳しい質問を繰り出すことができない記者は、1対1の取材でそれはできません。相手を詰める取材で、厳しいやり取りはできない。なぜなら、そういう実践訓練ができてないからです。会見はいわば、その実践訓練だと思えばいい。
取材先、特に偉い人は時々「君はいい記者だ」と言うじゃないですか。どこかの市長とか、知事とか、言いそうじゃないですか。私も何度か言われたことがありますけれども、権力者に「君が一番いい記者だ」なんて言われたら、その記者は自分の記者人生を振り返ったほうがいい。権力者に褒められるとは、どういうことなのか、と。「二度とおまえには会いたくないけど、おまえには会わざるを得ない。おまえの取材には応じざるを得ない」と、そういう関係をどうつくるか。ふだんから、そういうところが大事なんだろうと思っています。
◆記者が騙されないこと
「質問」「反問」に関して言えば、私にはものすごく苦い経験があります。経済部勤務になったばかりの、入社4、5年目だったと思います。北海道電力の泊原発で水蒸気漏れの事故があって、急遽、取材に行くことになった。私は金融担当でしたが、その日はたまたま、電力担当の先輩がいなかったんですね。
北電本店の会見場所に行くと、いろんな説明されました。難しい発電システムの話、カタカナの専門用語、見たこともない発電炉の概略図。そして先方は「……だから安全です。心配に及びません」と言っている。正直、まともに質問できませんでした。専門用語の表記や意味を尋ねた程度でしょうか。質問と言えるレベルじゃないんです。
その時、これはやばいぞ、と。知識がないと簡単に相手に騙されてしまうぞ、と。ニュースの価値判断もできないわけです。1面トップなのか、社会面のトップなのか、ベタ記事でいいのか。その後、悔しくて原発の本を買い込んで、勉強をしました。軽水炉と沸騰型炉の違いとか、チェルノブイリやスリーマイルの事故のこととか。金融担当だから直接は関係ないですけれど、知っておいて損はないはずだと思いました。
それからは特に、日常の取材相手が日々の仕事で何をやっているか、具体的に知ることを目標にして勉強しました。融資の実務はどうやっているのか、小切手帳はどう使うのか、不良債権はどう分類するのか。JRの担当になった際は運転所に行って、電車のメカニズムも教えてもらうとか。関連法令も勉強しました。
とにかく、知識が必要です。知識がないと、相手の不正や不作為もきちんと指摘できない。僕らの大先輩はかつて、戦時中に多くの国民を騙したわけです。日本軍は勝った、勝った、また勝った、と。僕たちは二度とそういうことをしてはいけない。二度と国民を騙してはいけない。そのためには、まず、記者自身が騙されてはいけない。都合よく利用されたり、権力にコントロールされたりしてはいけない。そう思います。そのためには、圧倒的な知識、専門知識が欠かせません。1900年代以降の歴史的な知識も不可欠でしょう。
◆公開情報の活用を
調査報道のポイント。その5番目は「日常的に公開されている情報の活用」です。キモは「その公開情報で何がわかるかを知ること」です。
若い記者に勉強のために勧めるのは、政治資金収支報告書と選挙運動費用収支報告書を読み込むことです。前者は、ご存じのとおり、政治資金規正法です。それから選挙運動費用は公職選挙法です。選挙運動員向けに「手引き」みたいな書物もありますし、そういったものを良く読んで理解して、「何が違法か違反か」を事前にしっかり頭に入れておく。そこがスタートです。
その上で、政治資金や選挙運動の報告書を全部チェックして、どこにおかしいところがあるのか、ないのかを調べていく。非常に地道ですけれども、資料分析の基本です。
記事資料の中に、香南市長、選挙事務所費「0円」というものがあります。これは、私が選挙運動費用収支報告書などの書類をチェックしていて、端緒をつかみました。
私が高知新聞に入社したのは2012年4月ですから、記事はその1カ月後、5月ですね。郷里とはいえ、何十年ものブランクがあったわけで、事実上、取材の人脈もゼロ。何か調査報道をやろうと思っても、取っ掛かりがないわけです。だから、最初は公開資料に目を向けました。取材は若い記者と一緒にやりました。

選挙事務所の費用が0円とは、一体どういうことなのか、それを考えなければいけません。そのためには、先ほど言ったような、政治資金ハンドブックとか、「選挙運動員必携」とか、日頃からそういうもので勉強しておく。選挙運動員のために、あるいは政治家の秘書のためのマニュアルです。そこに書かれている物差しを頭の中に入れておく。そうすると、政治とカネの関係の中で、政治家たちは一体何を許され、何を禁止されているか、分かってきますし、こういう記事が書けるようになるんだろうと思います。
こういうこともありました。
琉球新報の勉強会に呼ばれ、「調査報道は最初に何をやればいいでしょう。政治資金とか選挙運動費用で何をできますか」と尋ねられた。そのとき、田舎の市町村議会の選挙になると、選挙運動費用収支報告書を出していない、あるいは大幅に遅れて出すという人が実はいます、と話しました。
公選法上は選挙が終わって14日以内に選管に選挙運動費用収支報告書を出さなければいけません。違反には罰則もあります。ところが、意外とみんな出し遅れたり、出していなかったりする。そこをまずやればいいのでは、と言いました。
取材は簡単です。各都道府県あるいは市町村の選管に行って、選挙運動費用収支報告書が提出された日付をチェックするだけです、原本をみながら。そうすると、あ、この議員、未提出だと。そんなのは、いくらでもあるでしょう。あしたにでも、すぐできます。
高知新聞でも、若い記者にやってもらったことがある。すると、長く議員をやっている人が、何年も選挙運動費用収支報告書を出していない、ということがわかりました。
「選挙運動費用収支報告書を出していなかったから何だというんだよ」とか、「形式犯にすぎないし、大問題ではない」とか、そういうことを言い出す人がいます。同じ取材記者の中にもいる。「政治資金の報告書の記載が事実と違うなんて、それがどうした?」という意見です。必ず出てきます。
でも、例えば虚偽報告の法定刑は確か、3年ですよ。懲役3年に値するようなことなんです。だから、放っておいていいわけないし、見つけたら取材して書くのは当然だろうと思っています。
◆公開文書のたった1つの疑問から
さらに資料をめくってください。「高木参議院議員が国土法違反」という1993年の記事です。古いものばかりで申し訳ない。それだけ皆さんとは世代が違うということです。
皆さん、国会議員の資産公開をみたことあると思います。年に1回、新聞の特集面なんかを使って、どどんと出ますよね。残念ながらというか、遅れているというか、インターネットでは公開されていません。情報開示請求する必要があります。もちろん、資産報告書だけを単に眺めているだけでは、何もわかりません。
私が北海道新聞時代にやっていたのは、国会議員とか知事とか首長さんの自宅の不動産登記簿を全部挙げることです。それを毎年更新します。そこがベースです。そうしていると、いろいろ分かる。資産報告とも見比べます。

高木正明議員(故人)は、あるときに自分の自宅を会社に売っているのが判明しました。どこの会社に売ったのか? 法務局へ行って会社登記の謄本を取って、売却先の会社を調べると、代表者が高木議員の親族だった。あれれ、です。取締役に議員本人の奥さんもいる。げげげ、です。いったい、これはどういうこっちゃ、と。自分の個人名義の自宅を、自分の親族が代表をやっている会社に売っているんです。しかも、会社の所在地は当の高木議員の自宅です。現地へ行っても、自宅です。会社の表札もない。帝国データバンクや東京商工リサーチで調べてもらっても、事業の活動実績はなにもない。いわゆるペーパーカンパニーです。
登記簿類を見ると、ペーパーカンパニーは高木さんの自宅を買うときに、銀行から7000万円ほどのお金を借りていました。抵当権が付いている。お金を借りて、その物件を買ったんですよ。変でしょう、どう考えたって。
例えば、私がペーパーカンパニーをつくり、自分の住宅をペーパーカンパニーに売るわけです。ペーパーカンパニーは私から買う。そのために銀行から7000万円を借りたんです。その7000万円はどこに行くか。私のペーパーカンパニーに、つまり、私自身のところに来るんです。これはいったい何だろうと思うじゃないですか。
この売買は選挙の直前でした。参院選の直前にお金を借りていました。当時は、都市部の地価高騰を抑えるために、一定面積以上の不動産売買には国土法の事前届け出が必要でした。札幌市長の許可が必要でした。その許可がない限り、銀行は融資しません、という形になっています。
ここまでが公開文書で得た疑問です。「なんじゃこりゃ」です。
◆仮説に沿って丹念に取材するということ
「なんじゃこりゃ」に対しては、私なりの仮説がありました。選挙の直前、高木議員には相当額の資金が必要になった。大蔵政務次官です。銀行もむげにはできない。さりとて、そんな大金をくれてやることもできない。そこで、土地取引への融資という形にして、資金を議員側に出したのではないか、と。そうであったとしても、これだけでは単なる民間の商取引です。違法性も問えない。
しかし、国土法の届け出が出ていないとなると、これは国土法違反です。しかも、届け出を証明する書類がないと融資しないはずの銀行が、融資していたとなると、銀行の内規違反です。場合によっては、背任になりかねません。
実際の取材は、融資を実行した銀行から始めました。国土法の届け出書類がないと融資しないわけですから、当然、書類の提出を受けているはずです。高木議員の自宅売買で、ちゃんと国土法の届け出があったのかどうか。銀行は「答えられない」と言いました。それはそうですよね。個人の取引の記録ですから。
届け出を受ける札幌市はどうだったでしょうか。次に札幌市の担当部局に行き、同じことを尋ねました。すると、銀行と同じことを言います。個人の取引の話だから言えない、と。当然すぎるほど当然の答えです。困りました。ここを突破できないと、仮説を証明できないのです。
考えあぐねた挙げ句、札幌市の関係者を訪ねました。会ったこともなかった。このときのことはよく覚えています。朝一番でその方のいる建物に行き、部屋の前で待ち構えていた。「はじめまして、北海道新聞の高田と言います。どうしても話を聞いてほしいことがあります。10分だけください」と。向こうは驚いて招き入れてくれました。そこで一生懸命説明しました。自分はただ事実が知りたいのだ、と。届け出が出たか出ていないか、それだけを知りたいんだ、と。あなたは曲がったことが嫌いだと聞いているから来たんだ、と。そして、自宅の電話番号もペン書きした名刺を置いてきました。結局、10分足らずです。
翌朝、朝一番で自宅に電話が来ました。「届け出、出ていないよ。間違いない。保証する」と。手短かな電話でした。彼の立場からして、「保証する」と言われたら、100パーセントです。それがこの記事です。国土法違反。銀行も国土法の許可が無いのに、融資を実行していた。後に銀行に調べさせたら、国土法の事前届け出がないのに融資を実行した案件はその年も含めて過去に1件だけありましたと回答してきました。それがまさに本件だったわけです。
この端緒は何か。
政治家の資産報告書と自宅の土地登記簿と、それに関連する会社の商業登記簿と、それを突き合わせてずうっとみた。ただそれだけです。それが端緒です。ネタ元に相当する人はいません。内部告発もありません。
記事資料の最後には「高知工科大含み損1.4億円」が出てきます。最近は、国公立大学だけじゃなく、大学のホームページなどをみていると、「情報公開」があります。そこをクリックしていくと、大学の役員とか、いろんなものが出てきます。その中に「決算報告」というのが必ず入っています。その決算報告をクリックしてみていくと、年度ごとの決算書が出てきます。

高知工科大の場合は、過去5年だったかな、ホームページ上で公表されています。その公表されている決算のバランスシート、損益計算書ではなくて貸借対照表のほうを年度ごとに5枚並べてみていると、大きく変動している項目がありました。細かいので、説明は省きますけれども、資産が妙に変動していることがわかった。一体これは何だろうと思って、ずうっと決算書の附属明細書などをみていくと、元本保証のない金融商品を多額に買っているということがわかってきました。何枚か並べて経年変化を追っているだけです。銘柄も明細書に出てくる。後は、証券会社に照会して、価格の変動とか取引条件とか聞いて、それでこの時点で含み損が1.4億円あると分かった。国公立大学なのに、これでいいのか、という記事として書きました。
これは記事になった後、大学関係者から「共産党から情報が行ったのか」みたいなことを言われました。実際は単純に決算書を並べただけです。つまり公開資料だけで分かることもある、という実例です。そのためには、ちゃんと決算書を読み込む一定程度の力は必要です。





